NPO法人プロトン医学研究所 設立内容
1)法人名は、特定非営利活動法人プロトン医学研究所という。
また英文名 NPO-Institute of Proton Medical Scienceという。
2)申請先は全国を視野に入れた内閣府とする。
申請(受理)から認証(成立)登記に至るまで、約5ヶ月期間が必要となる
申請日からこの5ヶ月間は、特定非営利活動任意団体として活動となります。
3)活動の種別は以下の通り。
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- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
- 社会教育の推進を図る活動。
- 環境の保全を図る活動。
- 国際協力の活動。
- 科学技術の振興を図る活動。
- 前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
4)事業内容は以下の通り。
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- 研究及び共同研究。
- 講演会・視察会・研修会・シンポジウムの開催。
- 国内外への専門講師の派遣・人材育成。
- 広報活動における広報ツール管理・各種出版物の刊行。
- 調査・開発・技術指導の協力。
- 研究開発における新組織の構築。
- 各関連機関・団体が行う活動における助成金の申請。
- 各協力・協賛機関からの助成による学会・財団の設立及び運営、国際協力。
- 関連の大学及び学会・研究機関・研究者における研究論文発表の協力。
- 研究における知的財産権の申請・保全・管理。
その他の事業(活動の為の事業)
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- 研究成果における執筆出版販売事業。
- 応用技術導入における技術提携事業。
- 特殊開発機器の販売提携事業。
- 知的財産権の運用事業。
- 受託研究及びその事務。
5)会員の種別
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- 個人会員
この法人に賛同して入会し、別に定める入会金及び会費を納入し当研究所の運営を行う個人で、総会における議決権を有するもの。 - 法人会員
この法人に賛同して入会し、別に定める入会金及び会費を納入し当研究所の運営を行う個人で、総会における議決権を有するもの。 - 学術会員
この法人に賛同して入会し、別に定める入会金及び会費を納入しこの法人が行う活動に専門的知識と経験を有する有識者である個人で、総会における議決権を有するもの。
(但し学術会員は、理事会の推薦により理事長が任命する。) - 特別会員
この法人に賛同して入会し、別に定める入会金及び会費を納入し当研究所の運営を行う個人で、この法人に功労があり、理事会において推薦された団体及び個人。
- 個人会員
6)入会金及び会費
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- 個人会員
入会金¥10,000- 年会費¥12,000- - 法人会員
入会金¥50,000- 年会費¥60,000- - 学術会員
- 入会金¥60,000- 年会費¥24,000-
- 特別会員
入会金¥100,000- 年会費¥1,200,000-
- 個人会員
7)会員の特典
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- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、総会での議決権を確保できる。
- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、先進的な研究成果などをプロトン通信により受信ができる。
- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、別途費用が掛かるが、プロトン医学研究所の名刺を所有できる。
- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、プロトン医学研究所ホームページから正式リンクが可能となる。(別途規定あり)
- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、プロトン医学研究所が主催する各種研究会、研修会、講演会、シンポジウム、海外視察ツアー等へ優先的に参加することができる。
- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、会員の居所および活動地域へ講演会、研修会等の誘致を行う。(一部負担金あり)
- プロトン医学研究所が発行する出版物の割引購入ができる。
- プロトン医学研究所が行う各事業の提携協力が可能となる。(定款第5条参照)
- 個人会員、法人会員、特別会員及び学術会員は、ハワイへの研修旅行に参加ができる。特別会員は無料招待にて参加が可能。
事前賛同者に対して
※ 上項は、申請から設立に至るまでの経過において、今後、内閣府からの指導により変更が生じた場合、変更内容のご報告を致します。
以上。