特定非営利活動法人プロトン医学研究所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人プロトン医学研究所という。
また英文名 NPO-Institute of Proton Medical Scienceという。

(事務所)
第2条

1 この法人は主たる事務所を、この法人は主たる事務所を、 東京都世田谷区梅丘一丁目29番3号山本ビル202に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を宮城県に置く


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、広く一般の皆様に対し「水は万物の根源である」を基本理念に自然科学の追及から予防医学の研究を行い、「水」由来のプロトンを柱とした「水のエネルギー理論」において短期・長期の医療・健康問題を解決しつつ、「水」本来の正しい機能性を国内外へ公表・講演・研究・応用技術開発に関する事業はじめ、それら関連活動を円滑にし、医療費の削減と人類の身体と精神の向上、そして「水」で可能な循環型社会の構築により環境保全の精神を促し、「健康医療・教育・環境・科学」の分野へ寄与することを目的とします。(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
(2)社会教育の推進を図る活動。
(3)環境の保全を図る活動。
(4)国際協力の活動。
(5)科学技術の振興を図る活動。
(6)前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動。

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
プロトン医学研究所が第3条に掲げた活動を円滑に行うため、以下の事業を行う。

1・研究及び共同研究。
2・講演会・視察会・研修会・シンポジウムの開催。
3・国内外への専門講師の派遣・人材育成。
4・広報活動における広報ツール管理・各種出版物の刊行。
5・調査・開発・技術指導の協力。
6・研究開発における新組織の構築。
7・各関連機関・団体が行う活動における助成金の申請。
8・各協力・協賛機関からの助成による学会・財団の設立及び運営、国際協力。
9・関連の大学及び学会・研究機関・研究者における研究論文発表の協力。
10・研究における知的財産権の申請・保全・管理。

(2)その他の事業
1・研究成果における執筆出版販売事業。
2・応用技術導入における技術提携事業。
3・特殊開発機器の販売提携事業。
4・知的財産権の運用事業。
5・受託研究及びその事務。

2 前項第2号の掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限 行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充て ものとする。


第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、個人会員・法人会員・学術会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 

(1)個人会員
この法人に賛同して入会し、別に定める入会金及び会費を納入し当研究所の運営を行う個人で、総会における議決権を有するもの。
(2)法人会員
この法人に賛同して入会し、別に定める入会金及び会費を納入し当研究所の運営を行う法人で、総会における議決権を有するもの。
(3)学術会員
この法人に賛同して入会し、この法人が行う活動に専門的知識と経験を有する有識者である個人・法人・団体で、総会における議決権を有するもの。(但し学術会員は、理事会の推薦により理事長が任命する。)
(4)特別会員
この法人に功労があり、理事会において推薦された個人及び団体。別に定める入会金及び会費を納入し当研究所の運営を積極的に行い、総会における議決権を有するもの。(但し特別会員は、理事会の推薦により理事長が任命する。)

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなくてはならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款当に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上、15名以内。
(2)監事 1名以上、2人以内。

2 理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づきこの法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、就任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える物が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなくてはならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなくてはならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった
場合。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。

(事務局の設置及び職員の任免)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局は、事務局長1名及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

(事務局の組織及び運営)
第21条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問及び相談役)
第22条 この法人に顧問あるいは相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て、理事会が移嘱する。
3 顧問及び相談役は、総会及び理事会における議決権を有しない。
4 顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事会が別に定める。


第5章 総会

(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第24条 総会は正会員・学術会員を持って構成する。

(権能)
第25条 総会は、以下の事項について決議する。
(1)定款の変更。
(2)解散。
(3)合併。
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更。
(5)事業報告及び収支決算。
(6)役員の選任又は、解任、職務及び報酬。
(7)入会金及び会費の額。
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(9)事務局の組織及び運営。
(10)その他運営に関する重要事項。

(開催)
第26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集したとき。
(2)正会員・学術会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面もって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(召集)
第27条 総会は、第26条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第26条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員・学術会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員・学術会員総数の2分の1以上の出席なければ開催することができない。

(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の決議は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員・学術会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各正会員・学術会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員・学術会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員・学術会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員・学術会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員・学術会員は、その議事の決議に加わることができない。

(議事録)
第32条 総会の決議については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所。
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合については、その数を付記すること。)
(3)審議事項。
(4)議事の経過の概要及び議決の結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、理事を持って構成する。(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から決議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第35条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総会の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された、事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の決議に加わることができない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所。
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項。
(4)議事の経過の概要及び議決の結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及びその会議おいて選任さらた議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産。
(2)入会金及び会費。
(3)寄付金品。
(4)財産から生じる収入。
(5)事業に伴う収入。
(6)その他収入。

(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及びその他に事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備日の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算追加及び更正)
第49条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の決議を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨時の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の決議を経なくてはならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員・学術会員の4分の3以上の多数による決議を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならい。
(1)主たる事業所及び従たる事業所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項。
(3)公告の方法。(解散)
第54条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
(1)総会の決議。
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能。
(3)正会員の欠亡。
(4)合併。
(5)破産。
(6)所轄庁による設立の認証の取消し。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員・学術会員総数の4分の3以上の承諾を得なくてはならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち[1]に譲渡するものとする。

(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員・学術会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に
掲載して行う。


第10章 雑則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に揚げるものとする。

理事長   大坪亮一
理 事   柿坂神酒之祐
理 事   兼城 修
理 事   佐藤 禎花
監 事   渡邊 泰捷

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から18年9月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から18年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
法人は、入会金¥50,000- 年会費¥50,000-
団体は、入会金¥20,000- 年会費¥20,000-
個人は、入会金¥10,000- 年会費¥10,000-
(2)協賛会員
法人は、援助金1口¥50,000-(1口以上)
入会金なし・年会費なし
団体は、援助金1口¥20,000-(1口以上)
入会金なし・年会費なし
個人は、援助金1口¥10,000-(1口以上)
入会金なし・年会費なし
(3)支援会員
団体は、入会金なし・年会費なし
個人は、入会金なし・年会費なし
(4)学術会員
個人のみ、入会金なし・年会費なし
(5)特別会員
団体は、入会金なし・年会費なし
個人は、入会金なし・年会費なし